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菅内閣カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設

カーボンニュートラルに向け、脱炭素化効果の高い先進的な投資について、税額控除又は特別償却できる措置を創設

公開日:2021年01月05日


2020年12月21日付の財務省税制改正大綱で、菅内閣が目指すカーボンニュートラルを目指すための税制改正の大枠が明らかになった。

・カーボンニュートラルに向け、脱炭素化効果の高い先進的な投資(化合物パワー半導体等の生産設備への投資、生産プロセスの脱炭素化を進める投資)について、税額控除(10%・5%)又は特別償却(50%)ができる措置を創設する。


 具体的には、産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人で同法の中長期環境適応計画(仮称)について同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施行の日から令和6年3月 31 日までの間に、その中長期環境適応計画に記載された産業競争力強化法の中長期環境適応生産性向上設備(仮称)又は中長期環境適応需要開拓製品生産設備(仮称)の取得等をして、国内にある事業の用に供した場合には、その取得価額の 50%の特別償却とその取得価額の5%(温室効果ガスの削減に著しく資するものにあっては、10%)の税額控除との選択適用ができることとする。


 ただし、税額控除における控除税額は、デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の税額控除制度による控除税額との合計で当期の法人税額の 20%を上限とする(所得税についても同様とする。)。


(注1) 上記の「中長期環境適応生産性向上設備」とは、生産工程の効率化による温室効果ガスの削減その他の中長期環境適応(仮称)に用いられる一定の設備をいう。

(注2) 上記の「中長期環境適応需要開拓製品生産設備」とは、中長期環境適応に用いられる製品であって、温室効果ガスの削減に資する事業活動に特に寄与する製品その他の我が国事業者による新たな需要の開拓に寄与することが見込まれる製品として主務大臣が定める製品の生産に専ら使用される設備をいう。

(注3) 対象資産の取得価額の合計額のうち本制度の対象となる金額は 500 億円を限度とする。

 機械等を取得した場合の特別償却については、現行でも特別償却制度が存在するが、取得価額の30%の特別償却であるのに対して、本件制度は、取得価額の50%の特別償却または取得価額の10%の税額控除の選択適用であり、環境関連の投資を検討している企業等にとってメリットが大きく、投資を促す効果が高いという。菅政権のカーボンニュートラルに対する決意が感じられる。

 ※税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて算出した税額から、一定の金額を控除するもの。

出典:令和3年度 税制改正の大綱の概要 及び 税制改正大綱 等

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